県連規約


第1条(名称・事務所)
本県連は「立憲民主党茨城県連合」と称し、茨城県内に事務所を置く。

第2条(目的)
本県連は、立憲民主党の理念及びそれに基づく政策の実現を図ることを目的とする。

第3条(組織)
本県連は、党の定める手続きを経た、立憲パートナーシップ・メンバーと運営党員とで構成する。

第4条(大会)
大会は、本県連の最高決議機関で、幹事会の議を経て、県連代表が毎年1回以上召集する。
2 大会は、年間の活動方針、県連役員の選任、県連運営に関する重要事項の決定及び報告等を行う。
3 大会の運営等については幹事会で別に定める。

第5条(幹事会)
本県連の幹事会は、大会決定に基づき党務を執行する機関であり、大会に責任を負う。幹事会はその過半数で議事を決め、決定事項等を構成員に報告し、決定事項の実現・推進を図る。
2 本規約に特段の定めがない事項については、必要に応じて幹事会の議決により決定する。

第6条(役員)
本幹事会は、次の役員をもって構成する。
① 代表 1名 ②副代表 若干名 ③幹事長 1名 ④幹事 若干名 
⑤会計 1名 ⑥会計監査 1名
2 その他の役員については、代表が必要と認めた役員で構成する。

第7条(財政)
本県連の経費は、党費、会費、事業収入、交付金及び寄附金等をもって充てる。
2 県連運営のため、幹事会がその責任において予算を定め執行する。
3 会計報告は、幹事会が作成し、会計監査を経た後、総会へ報告する。

第8条(会計年度)
本県連の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
但し、初年度に限り、2018年12月19日から同年12月31日までとする。

<附則>
第9条(規約改正)
本県連規約の改正は、大会での決定により行うものとする。
なお、特段の事情がある場合には、幹事会の議決により規約改正を行い、大会で承認を求めることとする。また、本規約に定めのない事項については、立憲民主党本部規約を遵守するものとする。

第10条(規約の発効)
本規約は2018年12月19日より発効する。